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面会交流権

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面会交流権

離婚後、親権者とならなかった者が、子供と共に過ごすことを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。

離婚しても、親であることに変わりはありません。そのため、親権がなくても、子供と一緒に過ごす権利が認められます。

離婚後、子供が他方の親に遭うことは、子供に大きな影響を与えます。そのため、面会交流の諸処の取り決めについては、子供の利益を最優先して決定する必要があります。

また、面会交流の内容については、可能な限り具体的に細かく取り決めを行うことが重要です。具体的には、日時や会わせ方、子供の受け渡しの方法、連絡方法などについては、最低限決定しておくべきと言えます。

尚、当事者間で面会交流についての取り決めがまとまらなかった場合、家庭裁判所の調停・審判により決定してもらうことができます。

この場合、他方が取り決めに反し、面会を認めない場合は、対策を行います。

まずは家庭裁判所に調停や審判の内容を履行するように勧告してもらいます。それでも守られない場合は、履行命令を家庭裁判所に申立てます。


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