婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚により、原則として婚姻前の氏に戻ります。
しかし、離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行えば、婚姻中の氏を称することができます。基本的に特別な理由はなく、届け出を行うことができます。
また、戸籍については、離婚した場合、妻の名前がバツ印により抹消されます。
そして、上述の「離婚の際に称していた氏を称する届出」をしていない場合、母は、婚姻前の父の戸籍に戻るか、復氏したうえでの単独の新戸籍を作ることになります。
離婚した夫婦に子供がいた場合は、子供の戸籍は、夫の戸籍に残ることとなります。
上述の通り、母は、婚姻前の父の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになります。しかし、母が子供の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合、母が親権者になっているか否かにより対応が異なります。
■母が親権者となっている場合
この場合、「子の氏の変更許可の審判」の申し立てを行うことができます。この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と元夫の戸籍謄本を添え、家庭裁判所に申立てをすることで、届け出後すぐに処理されます。
■母が親権者となっていなかった場合
この場合、母の側からこの審判申立てを行うことはできません。
そのため、親権者である夫側に申立てをしてもらうか、「親権者変更の審判申立」をしてその許可を得、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることになります。
尚、子供が15歳以上の場合は、子自身が「氏の変更許可の審判申立て」をすることができます。
また、離婚後も母が復氏せずに婚姻中の姓を名乗る場合にも、「子の氏の変更許可の審判申立て」が必要となります。
しかし、母は新しく独自の戸籍となり、子は元の夫の戸籍に残るため、子を自分の戸籍にしたい場合は、変更の許可審判の申立てを行う必要があります。
弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心に、豊中市、東大阪市、茨木市など幅広い地域に対応しております。
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離婚後の氏と戸籍
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