財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。(民法第768条1項)
この財産分与は、夫婦財産の清算としての性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)を有しています。
しかし、扶養的財産分与は、清算的財産分与が少なかったり、妻が病気を抱えており、容易に就職することができなかったり、夫の収入が多かったり、離婚原因が夫側にあったりするなど、複数の事情が考慮されて初めて認められます。そのため、実際にはほとんど認められていません。
財産分与を行う際には、まず、結婚後に築き上げた夫婦の共有財産を全てリストアップします。婚姻生活開始後に夫婦が協力して得た財産は、共有財産とみなされます。不動産や預貯金などのプラスの財産に限らず、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も財産分与の対象となり得ます。
次に、リストアップした財産をもとに財産の総額を割り出します。財産の総額を割り出した後、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。これが財産分与の対象となる財産ということになります。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、上回った分をお互い負担することになります。財産分与によりマイナスの財産を取得する可能性がある点に注意が必要です。
その後、夫婦間で、分与する割合を話し合いで決定します。原則は夫婦2分の1ずつとされています。分与の方法につき合意に至れば、財産分与が行われます。合意に至らない場合は、調停や裁判での解決を目指すことになります。
弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心に、豊中市、東大阪市、茨木市など幅広い地域に対応しております。
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財産分与
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