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浮気・不倫行為による精神的苦痛で慰謝料請求するには

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浮気・不倫行為による精神的苦痛で慰謝料請求するには

「夫に浮気されていたことが分かった。離婚したいが、慰謝料はどれくらい支払ってもらうことができるのだろうか。」
「妻の不倫が原因で離婚を検討している。男性も慰謝料請求は可能なのだろうか。」
浮気・不倫行為による慰謝料請求について、このようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは離婚問題にまつわるさまざまなテーマの中から、浮気・不倫行為による精神的苦痛での慰謝料請求についてご説明いたします。

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害・苦痛に対する損害賠償金のことをさします。離婚問題においてだけでなく、交通事故やその他不法行為全般で慰謝料請求は行われており、損害賠償請求と同様の意味で認識されている方も多くいらっしゃいます。

■離婚問題における慰謝料請求
離婚問題において慰謝料請求が行われるのは、配偶者が不貞行為、いわゆる不倫を行っていた場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合などです。不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。

離婚問題の慰謝料は、不貞行為など離婚の原因となるような行為についての慰謝料である離婚原因慰謝料と、相手のそうした行為が原因で離婚せざるを得なくなったことについての慰謝料である離婚自体慰謝料を、合わせて請求することができます。なお、正確の不一致が原因で離婚する場合などは、原則として慰謝料の請求は認められていません。

慰謝料金額の相場は、およそ100万円から300万円程度といわれていますが、個別具体的な状況によって異なります。もちろん、夫婦間の合意によって離婚を成立させる協議離婚で離婚する場合には、夫婦が合意した金額で慰謝料が支払われます。

■浮気・不倫行為による精神的苦痛で慰謝料請求するには
浮気・不倫行為による精神的苦痛で慰謝料請求するには、不貞行為があったという事実が重要になります。一般的に広く用いられている浮気や不倫という言葉は、その定義が曖昧で、用いる人によって線引きが異なることもしばしばあります。しかし、不貞行為は前述の通り、配偶者以外の異性との肉体関係の有無が基準となるため、そうした事実があったかどうかが重要な争点となります。

不貞行為を直接的に証明できるような写真や動画がない場合でも、配偶者以外の異性とホテルやその人の家に出入りする写真や動画などがあれば、証拠として十分だと考えられます。個別の事案については、弁護士に相談することで、安心して証拠として扱うことができます。

離婚問題についてはプライベートな問題であると思われる方が多くいらっしゃいますが、法律問題の一種であるため、法律の専門家である弁護士に相談することで、最善の対応を検討することが可能になります。

弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心として豊中市、東大阪市、茨木市など大阪府にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
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