不貞行為とは、離婚相手の浮気や不倫のことを指します。
離婚相手が不貞行為を行った場合、慰謝料請求を行うことができます。このとき、離婚相手及び不貞行為の関与者は、共同して賠償義務を負うこととなります。
もっとも、不貞行為が存する場合に、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
では、どのような場合に不倫相手に慰謝料を請求することができるのでしょうか。
一般的に、浮気、不倫相手に"故意・過失"があり、不貞行為により"権利の侵害"を受けた場合は、慰謝料を請求できます。
故意・過失については、「既婚者であると知りながら肉体関係を持っていた」場合や、「浮気相手が浮気や不倫をしていることを気付ける状況であるにも関わらず、把握していなかった」場合、「既婚者であることは知っていたが、既に婚姻関係が破綻していると勘違いし、肉体関係を持っていた」場合などに、慰謝料を請求できるとされています。出会い系サイトなどで知り合った場合、強姦などにより肉体関係を持った場合などは、慰謝料を請求できないとされています。
権利の侵害については、不貞行為が原因となり、円満な婚姻関係が破綻するに至った場合などには、慰謝料請求が認められると考えられています。不貞行為以前から夫婦間の仲が悪く、共同生活が破綻している状況にあった場合は、認められない可能性もあります。
なお、慰謝料の請求を行うに際して、特に一定の行為が必要だという規定は法律上存在しないため、慰謝料の請求は要式行為とはされていません。要式行為ではない以上、自由な方法で慰謝料を請求することができます。
弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心に、豊中市、東大阪市、茨木市など幅広い地域に対応しております。
初回30分の相談を無料で承っておりますので、離婚問題でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
慰謝料(不貞行為など)
武田法律事務所が提供する基礎知識
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