婚姻費用とは、夫婦の生活費や養育費など、婚姻生活の維持に必要な費用をいいます。
夫婦の有している金銭を半分に分けるのではなく、婚姻生活に最低限必要な費用を負担するものであり、婚姻費用を相手に支払う場合には、自分の収入の半分を支払わなければならないわけではありません。
逆に、婚姻費用分担請求により相手の年収の半分が支払われるわけではありません。
また、婚姻費用の分担は夫婦間で自由に決めることができます。
しかし、できる限り正確に算定するためには、「婚姻費用算定表」を参考に算定することが望ましいです。
ただし、裁判所などで実際に算定する際には、夫婦特有の諸事情を考慮したうえでどの程度分担するかを決定していくため、詳細については弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心に、豊中市、東大阪市、茨木市など幅広い地域に対応しております。
初回30分の相談を無料で承っておりますので、離婚問題でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
婚姻費用分担請求
武田法律事務所が提供する基礎知識
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