上述の通り、婚姻期間中に築き上げた財産は、財産分与により分配する必要があります。
特に、自宅などの不動産については、夫婦間での平等な分割が困難なため、売却して換金し、平等に分配するしたり、夫婦のどちらかが居住し続けたりという選択肢をとることとなります。
■売却して分割する場合
売却により分割する場合、まず、住宅ローンがそのくらい残っているかを確認します。
次に、実際の不動産の価値を調査します。仮に財産分与が2分の1の場合、売却代金からローンの残額を差し引いた残りの金額を2分の1ずつ分配します。
住宅ローンの残額より物件価値の方が高額な場合を「アンダーローン」といいます。この場合は売却して財産分与を行っても問題となることはありません。
一方、住宅ローンの残額の方が物件価値より高額な場合を「オーバーローン」といいます。
住宅ローンも、返済状況や収入によっては、財産分与の対象となります。しかし、売却しても住宅ローンが残るため、残った住宅ローンを返済する義務が残ります。
全て返済することのできない場合は、金融機関の許可を得て不動産を売却する「任意売却」という方法を採ることが考えられます。
■夫婦の一方が居住し続ける場合
夫婦のどちらか一方が居住し続ける場合には、住宅ローンの名義について問題となります。
「住宅ローン名義」とは、金融機関からお金を借りた住宅ローン契約者本人の名義のことをいいます。
夫婦の一方が一人でローンを組んでいる場合は、その者が主たる債務者となります。
夫婦の収入合算でローンを組んでいる場合は、夫婦共有名義となり、夫婦の連帯債務となります。
離婚に伴う財産分与などで名義変更をするには、金融機関の審査・承諾が必要となります。
しかし、金融機関がこのような名義変更に応じることはあまりないと言えます。
この場合には、名義を妻に変更せず夫のままにし、妻がローンを支払い続けたり、引き続き夫にローンを払い続けてもらったりする方法が考えられます。
弁護士武田大輔は、大阪市北区西天満・南森町を中心に、豊中市、東大阪市、茨木市など幅広い地域に対応しております。
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