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過払い金の返還請求

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過払い金の返還請求

過払い金とは、実際にした借り入れを、利息制限法における上限利息をもって、引き直して計算した結果、払いすぎていたお金のことを言います。すなわち、過払い金は、法的には支払う義務のないお金であり、したがって、債権者に対して、過払い金を返還するよう請求することができます。

そして、なぜこのような「過払い金」が発生するのかについては、以下の事項が原因であると言われています。
すなわち、かつて貸金業者を規律する「貸金業法」では、当時の「出資法」で定められた上限金利29.2%を上限金利としていました。しかし、これは、「利息制限法」に定められた上限金利(15~20%)以上の金利であり、この両者の間の金利が、いわゆるグレーゾーン金利として問題視されていました。
その後、平成18年に出資法が改正され、出資法上の上限金利が利息制限法に統一されました。その結果、今までグレーゾーン金利として支払ってきた金利相当額が、法的には支払わなくてもよいお金となったことから「過払い金」が生まれたのです。

なお、過払い金の返還請求は最後の取引から10年で時効となり(民法167条1項)、時効期間経過後は返還請求できません。したがって、時効期間間近の方はお早めにご相談ください。


弁護士 武田 大輔は、「過払い金が返還されない」「過払い金請求のデメリット」「過払い金請求の期限」などといった借金に関する業務を取り扱っております。大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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