自己破産とは、裁判所に債務の支払いができないことを認めてもらい、債務の免責を受ける制度です。
民事再生(個人再生)との大きな違いは、①免責の有無と②債務者の財産が維持されるかどうかです。すなわち、民事再生(個人再生)の場合、①原則として債務者の債務は免責されず、その反面、②その財産は維持されることになります。一方、自己破産の場合、①原則として債務者の債務は免責され、その反面、②その財産は基本的には処分され、債権者への配当に充てられます。
そして、自己破産には以下のようなデメリットがあると言われています。
・7年以内に免責を受けた場合や、悪意による不法行為によって負った損害賠償債務については、免責されない
・信用情報に登録されるため、5~7年程度ローンやクレジットカードの利用ができない
→上記2つのデメリットは、債務を免責させる自己破産制度からすれば、やむを得ないものと言えるでしょう。
・警備員、宅地建物取引主任者、弁護士の仕事が続けられなくなる(資格・職業の制限)
→これらの資格・職業に対する制限は3~4ヵ月程度と短い上、かかる期間を過ぎれば、今まで通り仕事を続けることができます。そのため、そこまで大きなデメリットとは言えないでしょう。
・官報に名前が載るため、周囲の人に知られてしまう
→一般的に官報に目を通している人は少ないので、簡単に人に知られることはないでしょう。
以上より、自己破産には上記のようなデメリットもありますが、過去の債務を清算した上で、新しく生活をやり直すためには、とても有用な制度ですので、もし債務の返済が困難で生活が立ち行かなくなった場合には、自己破産することも視野に入れてみることをおすすめします。
弁護士 武田 大輔は、「破産の手続開始から免責決定までの期間」「自己破産に必要な書類」「自己破産と生活保護」「自己破産の手続き・流れ」「自己破産のリスク」「同時廃止事件と管財事件の違い」などといった借金に関する業務を取り扱っております。大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
自己破産
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