消費者被害には、マルチ商法、ネズミ講、悪質な訪問販売など、さまざまものがあります。
消費者被害にあった場合には、速やかに以下のような行動をとりましょう。
・相手方と交渉
→まずは、相手方と交渉して、返品・返金してもらえるか聞いてみましょう。もっとも、悪質業者であればあるほど、交渉には応じないことが多いです。
・法的手段をとる
→具体的には、①警察に被害届を提出する②クーリングオフを行う③民事訴訟を提起することが考えられます。
①について、業者に騙されて商品を購入させられた場合には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立しますので、警察に被害届を提出し、対応を相談しましょう。
②について、特定商取引法上、「クーリングオフ」という制度があります。これは、申込みや契約後、一定の期間内であれば、無条件で申込みの撤回ないし契約の解除をすることができるというものです。訪問販売の場合、契約書面を交付されてから8日間はクーリングオフをすることができます。そして、このクーリングオフを行うことによって、当該契約は最初からなかったことになるので、相手方にお金を支払う必要もないし、既に支払ってしまった分については返金を請求することができます。
なお、クーリングオフの期間を徒過してしまった場合でも、相手方が誤認させる方法や困惑させる方法で契約交渉していた場合には契約を取り消すことができ(消費者契約法4条)、同様に相手方に対して返金を請求することができます。
③について、クーリングオフを行っても相手方が任意に返金に応じない場合には、民事訴訟をもって返金を請求することになります。
消費者被害にあった場合には以上のような行動をとるべきですが、まずは弁護士に相談してどのような対応をすべきか聞くことをおすすめします。
弁護士 武田 大輔は、金銭トラブルに関する業務を取り扱っております。大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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