お金を貸す際には借用書があった方がいい、ということについては多くの方が理解していることでしょう。
他方で、実際にお金を貸す場面になると、関係性の悪化などを懸念して借用書を取れないといったケースは少なくありません。
では、借用書の無いお金は返してもらえないのでしょうか。
本記事では、借用書の無い借金についてお金を取り返すことが可能かについて解説します。
お金の貸し借りに借用書は不要
民法上、お金の貸し借りは金銭消費貸借契約と呼ばれます。
この金銭消費貸借契約には、借用書など書面にしておくことは要求されていません。
借用書が無ければ返済を請求できないわけではなく、契約書が無くても金銭消費貸借契約は有効に成立し、返済を求めることは可能です。
借用書の代わりになる借金の証拠
では、借用書が無い場合にはどのようなものが借金の証拠になるのでしょうか。
ここでは借金の証拠について解説します。
メールやLINEのメッセージ
「手持ちの現金がないから50万円貸してほしい」や、借主からの「〇〇年〇〇月〇〇日までに返します」といったメッセージは、お金の貸し借りがあったことを推認させる証拠となります。
このようなやり取りは、借用書に代わってお金の貸し借りが行われたことの証拠となるケースがあります。
振込明細書等
お金の貸し借りがあったことを証明するためには、お金のやり取りがあったことを証明する必要があります。
現金の受け渡しでは証拠が残りませんが、銀行振り込みであれば振込明細書や預金通帳の写しが証拠となります。
お金を返してもらう方法
では、個人間で貸し借りしたお金はどのように返済を求めればよいでしょうか。
ここからはお金を返してもらう方法について解説します。
口頭での請求
まずは口頭で返済を求めてみましょう。
それでだめな場合には、証拠として残るメールやLINEを使って請求してみましょう。
内容証明郵便を送る
請求に応じない場合には、内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便自体に返済を求める強制力はありませんが、相手に返済を促す効果が期待できます。
訴訟を提起する
最終手段として訴訟を提起することが考えられます。
支払督促や少額訴訟、通常の訴訟など手続きは様々なものがあるため、あらかじめ弁護士と相談してどの手続きを行うか決めると良いといえます。
金銭トラブルに関することは、弁護士 武田 大輔(武田法律事務所)にご相談ください
借金の支払いを求める際には、必ずしも借用書が無くても可能です。
弁護士 武田 大輔(武田法律事務所)は、金銭トラブルに関するご相談を承っております。
借金の返済をしてもらえないことでお悩みの方は、お気軽に当職にご相談ください。