友人や親戚にお金を貸したが、返済に応じない場合、以下のような手段を採ることができます。
・交渉
→まずは相手方と交渉して、任意に返済するよう求めます。
・内容証明郵便を送る
→これも交渉の一つではありますが、相手方に内容証明郵便をもって返済するよう求めます。そもそも内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰へ差し出したかについて、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。この内容証明郵便によって請求することによって、自己の意思が明確かつ確固たるものであることを示すことができたり、相手方に心理的圧迫を与えることで、任意な支払いに応じさせることができたり、相手方に主張したことが客観的な証拠となり、後の裁判で用いることができたりします。そのため、実務上も広く使われている手段です。
・民事裁判の提起
→相手方が任意に返済に応じない場合には、民事訴訟をもって解決します。すなわち、勝訴判決を受けた後、強制執行をすることによって強制的に債権を満足させます。民事訴訟による場合、相手方の意思とは関係なく紛争解決できますが、その手続にはお金も時間もかかるため、あくまで最終手段として機能します。
そして、お金の貸し借りといった金銭トラブルがあった場合、裁判をおこす段階になって初めて弁護士に相談される方が多いです。しかし、弁護士に交渉段階から依頼することによって、相手方に心理的圧迫をかけることができ、より任意な返済に応じさせることができると言えます。また、交渉段階から弁護士を通すことによって、万が一訴訟になった場合に備えた証拠集めも効率よく行うことができます。そのため、金銭トラブルがあった際には、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士 武田 大輔は、「借金の踏み倒しにあったら」「お金を貸す際の注意点」「借金の催促の仕方」「借金の取り立て方法」などといった金銭トラブルに関する業務を取り扱っております。大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
お金の貸し借り
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