■遺言書の種類
遺言書は、書き方によって、大きく分けると以下のような種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で遺言を記したものをいいます。
簡単に作成できますが、法律上細かく形式が定められており、これに反すると当該遺言は無効とされる恐れがあります。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において、証人立会いのもと、公証人が遺言内容を聞き取って作成するものをいいます。
ここで作成したものは、公証役場にて保管されるため、改ざんの恐れがなく、最も確実で安全な方法といえます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自ら作成した遺言書に封をして、証人とともに公証役場に持ち込んで、公証人に遺言書の存在を保証してもらうものをいいます。
このうち自筆証書遺言(自宅に保管されていたもの)と秘密証書遺言については、開封時に家庭裁判所による検認を必要とします。
■遺言があった場合の遺産分割
遺言があった場合には、その効力は、遺産分割協議に優先します。
遺言による相続においては、例えば非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子供)や内縁の配偶者等、法定相続人にあたらない人に財産を引き継いだり、法定相続分を無視した割合での遺産分割も可能です。
■遺留分
遺言によれば比較的自由に財産の承継を行うことができますが、民法上、遺留分制度が定められているため注意が必要です。
遺留分とは、遺言等による相続の場合にも、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分を認めたものです。
当該法定相続人には、基本的に法定相続分の2分の1について遺留分が認められます。
■遺留分減殺請求権と時効
もし、自身が法定相続人にあたるはずなのに、財産を全く取得できなかった、という経験がある場合には、遺留分減殺請求を主張することができます。
しかし、この請求には期限が設けられています。
遺留分減殺請求権は、民法上の不当利得返還請求権の一種です。そのため、民法上の時効制度が適用されることになります。
具体的には、権利の発生から10年が経過すると、当該請求権は消滅するため注意が必要です。
遺言書
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