ご家族等が亡くなると、相続が開始します。
相続手続きには、期限が定められたものもあるため、手続きの流れを把握し、着実に進めていくことが重要となります。
以下、相続手続きの流れについて簡単に説明していきます。
■遺言の有無を確認する
まず、被相続人が遺言を遺していないか確認します。遺言の有無は、その後の手続きが大きく異なります。
遺言があった場合には、基本的には遺言の内容通りに相続がなされます。
■相続人と相続財産について調査する
後の遺産分割協議に向けて、誰が被相続人の財産を相続し得るのか、すなわち法定相続人は誰になるのかについて、戸籍等を用いて確認します。
また、相続できる財産がどれだけあるのかについても調査します。
■遺産分割協議を行う
主に遺言がなかった場合に、誰がいかなる財産をいかなる割合で取得するのか、相続人間で話し合って決めます。
この時、遺産分割協議には相続人全員が参加している必要があります。
■相続税を申告する
相続した財産について相続税が課される場合、相続人は相続開始を知った時(一般的に被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告書を提出しなければなりません。
○不動産を相続する場合の手続
土地や住居などの不動産を相続するとき、当該不動産の所有権を確定的に取得するためには、上記の手続のほかに別途手続きをする必要があります。
日本中の不動産につき、その所有者の氏名等の情報は、登記簿上に記録され、法務局によって管理されています。
不動産を相続した場合には、この不動産登記の名義変更を行うことになります。この手続きを相続登記と呼びます。
具体的な手続きとしては、
・登記申請書
・対象不動産の登記事項証明書
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(または遺言)
・相続人全員の印鑑証明書
・対象不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
以上のような必要書類を準備し、法務局に申請する必要があります。
この登記申請については、委任状を作成することで、弁護士や司法書士が代理することもできます。
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