遺産相続に関して、事前、すなわち被相続人が亡くなる前にできることもあります。
相続についてよく知らないまま、誰かが亡くなってから慌てて調べて手続を行うと、手続きの期限を見落としてしまったり、ミスを起こしてしまうなど、トラブルのもととなります。
事前に万全の準備を整えておけば、余裕をもって相続手続きを進めることができます。
以下、相続にあたって事前にできる準備についてまとめます。
■相続人の確認
まず、相続が開始したら相続人が誰になるのか、法定相続人について確認しましょう。
法定相続人の範囲については、以下の通りです。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。
そして、その他は、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹、というように、定められた順位に従って、法定相続人にあたるかが決まります。
前の順位にあたる人が1人もいなかった場合に限り、次の順位の人が相続人になり得ます。また、同じ順位の人が複数いる場合、その全員が相続人となります。
なお、婿養子に相続権はあるのか、という疑問がよく聞かれますが、被相続人との間に養子縁組が成立していれば、婿養子も法定相続人となります。
■相続税対策
相続にあたっては、その価額に応じて相続税が課されることがあります。こうした税金等の費用については、出来るだけ小さく抑えたいものです。
しかし、相続税を大きく節約できる対策は、被相続人の生前に行うものがほとんどです。
以下、生前に行っておくべき相続税の対策についてまとめます。
・生前贈与
生前贈与とは、被相続人が存命のうちに子や孫等に自身の財産を贈与することで、あらかじめ相続財産を減らしておくことをいいます。
具体的な制度や特例は様々ですが、贈与契約として成立していることを証明できないと、税務署に贈与として認めてもらえない場合もあります。
なお、生前贈与によって特定の共同相続人にすべての財産を引き継いでも、遺留分制度の趣旨から、当該財産については、その他の共同相続人による遺留分減殺請求の対象となるものとされています。
・不動産の評価額を下げる
例えば、小規模宅地の特例等、様々な制度や特例を活用して、不動産の評価額を下げることで、これに応じて税率も下がるといえます。
このような節税の手段については、利用の要件が複雑なものもあり、方法を誤るとかえって余計な費用がかかってしまう恐れもあるため、専門家に相談することをお勧めします。
相続の事前準備
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