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借地権の相続

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借地権の相続

■借地権は相続の対象になる?
借地権は相続財産に含まれますから、相続の対象になります。そして、借地権の相続にあたって、賃貸人の承諾も不要ですから、相続が開始した場合に相続人の借地権を引き継ぐことができます。

■借地権を相続したら
借地権を相続した場合、実家を手放すか手放さないかによってその後の取るべき行動も変わってきます。

・実家を手放さない場合
実家を手放さない場合、土地上の建物と借地を継続して利用することになると考えられます。そこで、後々生じるトラブルを避けるため、名義変更手続きを行うと良いでしょう。
具体的には、借地上の建物の登記名義人を被相続人から相続人に変更する必要があります。登記名義の変更は自分で行うことも可能ですが、複雑な手続きを行わなければならないため、専門家にご依頼されることをお勧めします。
また、土地の賃借人との交渉次第では、底地の購入なども考えられます。

・実家を手放す場合
実家を手放す場合、借地権も不要になると考えられます。
そこで、借地権を借地の所有者に買い取ってもらうことが考えられます。ご自身で交渉をしても良いですが、不動産会社に仲介に入ってもらうのもよいでしょう。
また、借地権を借地も所有者以外の者に売却することも考えられます。
ただし、借地権を第三者に売却する場合には借地所有者の承諾が必要となりますから注意が必要です。

このほかにも、借地権を相続した場合には様々な対応が考えられます。

武田法律事務所(弁護士武田大輔)は、大阪市北区西天満・南森町を中心として豊中市、東大阪市、茨木市など大阪府にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
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