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職場内のモラハラ対処法

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職場内のモラハラ対処法

■モラハラとは
モラハラとは、モラルハラスメントの略称であり、精神的な嫌がらせをいいます。
パワハラ(パワー・ハラスメント)とは、加害者と被害者の上下関係の有無にかかわらず行われるという点で異なっているといえます。
(パワハラでは加害者と被害者に上下関係があり、立場の差を利用してハラスメントが行われます)

■職場におけるモラハラ対処法
以下に、職場におけるモラハラへの対処法をご紹介します。

①各種機関への相談
職場におけるモラハラについては、以下のような機関が相談に対応しています。

●総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーとは、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されている厚生労働省の窓口をいいます。
各種労働問題に対し、専門家のあっせんなどが望めます。

●労働局
各都道府県の労働局において、各種ハラスメントの問題に関する相談を受け付けています。

②弁護士への相談
弁護士にご相談いただければ、モラハラ解決のアドバイスはもちろん、調停や裁判における代理人となることで、モラハラに関し損害賠償請求を行うこともできます。
この際、訴える相手としてはモラハラを行った本人や、改善を怠った企業自体が考えられます。

モラハラについて解決を図るには、被害の内容や、被害を受けた日時などが正確に立証されることが重要です。
そのためにも、モラハラについてお悩みの場合は、お早めに弁護士や各種機関に相談されることをおすすめします。

職場におけるモラハラでお悩みの場合は、武田法律事務所までお気軽にご相談ください。

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