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従業員から残業代を請求された場合の対処法

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従業員から残業代を請求された場合の対処法

従業員からの残業代請求は、基本的に正当な権利行使として認められることが多く、企業側としては残業代の支払い義務が発生することになり、これを拒むと労基署などから指導を受けることになる可能性があります。
しかしながら、従業員の残業代請求が不当なものである場合には、会社側としては的確に反論しなければなりません。
本ホームページでは、従業員から残業代を請求された際の反論パターンについて、いくつかご紹介をさせていただきます。

◆労働者の残業代請求が認められない場合
上記でも示した通り、労働者の残業代請求は正当な主張である場合には、会社側としても当然に支払い義務が発生しますが、労働者の請求に法的な根拠がない場合があります。
会社側からの反論パターンの前に、労働者の請求が認められないケースについていくつか紹介をしていきます。

●請求された残業代が誤っている場合
残業代の請求があった場合、残業代は会社側が計算するものではなく、労働者が自ら計算をし、請求書を送付することとなります。
しかしながら、その計算自体が誤っていたり、計算基準となる労働契約の形態が異なっているというケースは少なくありません。

・管理監督者であり、割増賃金請求の権利がない
・労働時間の計算の仕方や計算結果に誤りがある
・固定の割増賃金により支払い済みである

会社側としては、残業代を請求されたからといって、直ちに支払うのではなく、上記のような計算の誤りなどがないかをしっかりと確認するようにしましょう。
労働者側から残業代を請求された時点で弁護士に相談するのも一つの手と言えます。

●時間外労働の対象外となる労働者の場合
上記でも解説をした通り、管理監督者のような経営者と一体的立場にあるものは時間外労働や休日労働の割増賃金の請求をすることができません。
経営者たる取締役も同様です。

ただし、ブラックと呼ばれるような企業においては、残業代の支払いを避けるために、実質的に権限がないにもかかわらず、管理職に就任をさせ、残業を行わせるという「名ばかり管理職」というものがあります。
このような場合には、経営者と一体的立場とはいえないため、残業代を請求することができます。

◆会社側の反論パターン
残業代を請求された際には、上記のように労働者に請求を行う法的根拠があるか否かや、法律を踏まえた上での適切な反論を用意する必要があります。

●労働者の請求に法的な根拠があるか否か
残業代の計算ミスや労働契約での認識の違いが起きていないかを確認する必要があります。

・労働者の残業代計算方法があっているか
・労働時間の計算は合っているか
・労働者に割増賃金を請求する権利があるか、またその地位があるか

などをしっかりとチェックする必要があります。

●時効が過ぎている請求ではないかの確認
残業代の請求は、退職後も行うことができます。
そのため、退職後の従業員から残業代を請求された際に、時効が過ぎていないかの確認をせずに応じてしまうことがあるため、しっかりとチェックをする必要があります。

消滅時効は民法に規定されていますが、賃金等の請求権の消滅時効については、労働基準法115条の規定が適用されることとなります。

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

残業代は「災害補償その他の請求権」に該当します。条文では2年間行使しない場合とされていますが、これは2020年4月以前の話となっています。
2020年4月より民法改正の影響から、残業代の時効は3年とされており、改正民法が施行される2020年4月以降は3年の消滅時効となっているため注意が必要です。

もっともこの記事が公開されている時点では、すでに2020年4月以前の残業代請求権については、原則として消滅時効により消滅している場合がほとんどですので、3年間で計算をするようにしましょう。

時効に関しては計算等が複雑であることが多くなっているため、弁護士に相談をするのが確実な方法と言えます。

弁護士 武田 大輔は大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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