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団体交渉を申し込まれた場合

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団体交渉を申し込まれた場合

■団体交渉は原則として拒否できない
法律上、会社は正当な理由がないのに労働交渉の申し入れを拒否することはできません。
団体交渉を不当に拒否した場合、労働組合から労働委員会に対して、不当労働行為の救済命令の申し立てがなされる可能性があります。労働委員会が、団体交渉の拒否を不当労働行為と認定した場合、労働委員会から不当労働行為の救済命令がなされ、50万円以下の過料に処せられます。また、労働組合から不法行為に基づく損害賠償請求がなされてしまう恐れもあります。そのため団体交渉を申し込まれたら、正当な理由がない限り拒否せず対応することが必要です。

※労働交渉の申し入れを拒否できる場合
正当な理由がある場合、会社は労働組合からの労働交渉の申し入れを拒否できます。
会社が応じなければならない団体交渉は、労働者の労働条件その他の待遇、団体的労使関係の運営に関する事項等です。
そのため、会社の専属事項についての団体交渉は会社が団体交渉に応じる義務のない事項ですから、団体交渉を拒否できます。
また、労働組合の担当者が非組合員である等交渉権限を持たない者である場合や十分に協議を尽くしたが、労働協約を締結できる見込みがない場合等には団体交渉を拒否できます。

■団体交渉を申し込まれたら
正当な理由のある団体交渉を申し込まれたら、相手方の主張内を確認し、会社の主張や交渉の進行方法等に関して決めておく必要があります。
また、団体交渉の日時場所を決定しておく必要があります。日時場所は労働組合の指定する日時場所に必ずしも従う必要はありません。また、場所に関しては、会社や労働組合事務所だけでなく、外部の会議室で行うことも可能です。

■団体交渉に関して、弁護士に依頼するメリット
弁護士は、会社の代理人として交渉を行うことが可能です。そして、労務問題に詳しい弁護士であれば、法律に従って、問題を適切かつ素早く解決することが可能です。
さらに、弁護士であれば、法令を遵守した交渉ができます。そのため、不当労働行為を行ってしまうリスクを回避できます。
当事務所には、団体交渉に詳しい弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
団体交渉に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。



武田法律事務所(弁護士武田大輔)は、大阪市北区西天満・南森町を中心として豊中市、東大阪市、茨木市など大阪府にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
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