会社を経営すると、様々な責任が生じます。
その中の1つとして、従業員が他人に対して不法行為によって生じさせた損害について、会社も賠償責任を負わなければならないという「使用者責任」(民法715条)というものがあります。
本稿では、使用者責任について詳しく見ていきましょう。
使用者責任とは
使用者責任とは、従業員が他人に損害を生じさせた場合に、その従業員と連帯して、会社も損害賠償責任を負う法制度をいいます。
使用者責任が認められるのは、利益を得る者が損失も負担するという「報償責任」と、危険を支配する者が責任も負うという「危険責任」という2つの法理が根拠とされています。
使用者責任が認められるための4つの要件
使用者責任は、従業員の行為によって損害が生じたすべての場合に認められるわけではなく、以下の4つの要件をすべて満たす場合に認められます。
- ①被用者の不法行為があったこと
- 不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利または利益を侵害し、身体的・財産的・精神的損害を生じさせる行為をいいます。
他人に被害が生じた場合であっても、従業員に故意または過失が認められなければ従業員は不法行為責任を負わないため、使用者である会社も責任を負わないこととなります。 - ②使用者と被用者の間に使用関係があること
- 雇用関係がある場合が典型例ですが、直接の雇用契約がない場合でも、使用者と被用者の間に事実上の指揮監督関係が認められれば、使用関係にあると判断されます。
そのため、雇用関係ではなく請負契約や業務委託契約であっても、使用関係が認められることがあります。 - ③被用者の不法行為が事業の執行につき行われたものであること
- 「事業の執行につき」とは、すなわち、被用者の不法行為が事業と関連して行われたことをいいます。
これについては比較的広く解釈されており、世間一般から見て事業のために行われた行為だと信じられるだけの外観があれば、そのような行為によって生じた不法行為は「事業の執行につき」といえます。
したがって、本来の事業のみならず、それに関連する業務や通勤時間などに生じた不法行為についても、この要件が認められることがあります。 - ④使用者としての免責事由に該当しないこと
- 民法715条1項但書には、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」は、使用者責任は免責されると規定されています。
もっとも、判例ではほとんどの場合で使用者責任の免責は認められない傾向にあります。
労務トラブルに関する問題は、武田法律事務所にご相談ください
武田法律事務所では、労務管理・労務トラブルに関して皆さまからのご相談を承っております。
お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きし、最適な方法は何かについてアドバイスし、サポートさせて頂きます。