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追突事故の過失割合は0対10にならないこともあるの?

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追突事故の過失割合は0対10にならないこともあるの?

追突事故の過失割合は、原則的には、被害者0対加害者10と判断されます。
それは、道路交通法では、「同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と規定されているためです。
しかし、追突された場合に、必ず過失が0となるわけではありません。
本稿では、追突事故の過失割合について、詳しく見ていきましょう。

被害者に過失がある場合には0対10とならない

追突された側に、事故発生時の運転で道路交通法違反などの過失がある場合には、過失割合は0対10とはなりません。
具体的には、追突された側が追い越し妨害をしていた場合や、不要な急ブレーキをかけた場合、駐停車禁止の場所に停車中であった場合、夜間に無灯火で走行していた場合、適切な速度で走行する前の車両に猛スピードで走行し後方から追突した場合などが挙げられます。
また、具体的な過失割合としては、過失による急ブレーキや違法駐車の場合は、被害者に10~20%の過失が問われることが一般的ですが、故意での急ブレーキや追い越し妨害等をした場合は、あおり運転としてこれより重い過失割合が算出されることがあります。

過失割合の交渉を弁護士に依頼すると損害賠償額増額が見込める

交通事故の損害賠償額の算出方法には、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の3つがあり、後者ほど金額が大きくなります。
相手方の任意保険会社は、示談交渉において保険会社独自の基準で算出した任意保険基準の金額を提示してきますが、弁護士に依頼し裁判所基準(弁護士基準)で算出した金額で交渉することで、損害賠償額の増額が見込めます。

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