交通事故の被害に遭ってしばらくしてから痛みが出てきたケースというのは、よく見られます。
こうした場合、当初はケガをしていないものとして物損事故として届け出ていたものを、人身事故として切り替えることができないのでしょうか。
本記事では、物損事故から人身事故へ切り替える方法やメリットについて解説します。
人身事故と物損事故について
人身事故とは人の生命や身体に対する損害が生じた、つまり死傷者やケガ人が出た事故のことをいいます。
これに対して物損事故とは交通事故によって車両や建物、物に対して損害が生じ、ケガ人などがいない事故の事をいいます。
両者は、交通事故でケガをした人がいるかいないかによって区別されます。
物損事故から人身事故への切り替えの方法
交通事故でケガをしてしまっていた場合には、後から人身事故へ切り替えることも可能です。
切り替えの手順は、以下の通りです。
①病院へ行き診断書をもらう
まずは病院へ行き、医師の診察を受け、診断書をもらいましょう。
診断書は、この後警察で人身事故へ切り替える手続きをする際に必要になります。
②保険会社へ連絡する
被害者側の任意保険会社と、加害者側の任意保険会社の両方に連絡を入れましょう。
加害者側の保険会社に連絡を入れないでケガの治療を行っていると、後から治療費や慰謝料の支払いをめぐって争いになるケースがあるため、必ず連絡するようにしましょう。
③警察署で手続きを行う
病院で診断書が出たら、警察で物損事故から人身事故へと切り替える手続きを行います。
手続きの具体的な内容は、以下の通りです。
- 診断書を警察に提出する
- 被害者・加害者が立ち会って実況見分を行う
以上が警察で切り替えのために行う手続きとなります。
人身事故に切り替えるメリット
では、物損事故から人身事故に切り替えることにはどのようなメリットがあるでしょうか。
補償が十分に受けられる
物損事故の場合、慰謝料は原則として支払われないなど、人身事故と比較して物損事故は補償の範囲が狭くなっています。
そのため、物損事故のままでは十分な補償が受けられない可能性があるものの、人身事故へ切り替えることにより、補償の範囲が拡大することにメリットがあるといえます。
後遺障害等級の認定に影響が出る
物損事故として届けた場合、事故後に症状が残ってしまう後遺症を発症しても、後遺障害等級の認定がなされない可能性があります。
そのため、ケガをした場合や、後遺症が残ってしまった場合にはすぐに人身事故に切り替える必要があるといえます。
交通事故に関することは、弁護士 武田 大輔(武田法律事務所)にご相談ください
物損事故は人身事故に比較して保証の範囲が狭く十分な補償が受けられない可能性が非常に高くなります。
弁護士 武田 大輔(武田法律事務所)は、交通事故に関するご相談を承っております。
人身事故への切り替えなど交通事故でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。