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物損事故

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物損事故

物損事故は、人が怪我をしなかったケースの交通事故をさします。

■物損事故の特徴
物損事故の大きな特徴として挙げられるのは、自賠法が適用されないということです。
自賠法とは、自動車損害賠償保障法の略称です。

自賠法が適用される場合には、加害者側に対して無過失責任と運行供用者責任を問うことが可能になります。
無過失責任とは過失がないことを証明する責任のことで、運行供用者責任とは自動車を実質的に管理していた人にも責任があるということをさします。

残念ながら物損事故の場合には、これら自賠法特有の責任追及の方法がとれなくなるため、損害賠償請求が難しくなケースも少なくありません。

■物損事故の加害者がわからない場合には
物損事故は被害者が怪我をしていない状態が多いために、当て逃げなど加害者が逃走を図るケースが数多くあります。
加害者が特定されていない状況では、損害賠償請求することができません。
加害者が誰かわからない場合には、警察に被害届を提出し捜査を依頼するほか、弁護士に依頼することでサポートを受けることができるケースもあります。

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