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慰謝料・損害賠償

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慰謝料・損害賠償

交通事故に遭遇した場合、被害者は損害賠償請求を行います。

この損害賠償請求においては、慰謝料等を請求していくこととなります。

交通事故の賠償においては、怪我の治療費等の損害に加えて、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料も請求することができます。

交通事故においては、以下の慰謝料を請求することができます。

■入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故により入院や通院を強いられた苦痛のために発生した精神的苦痛に対する賠償です。基本的に被害者が負傷している場合は認められますので、後遺障害が残らない場合も請求することができます。

■後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対する賠償です。後遺障害として認定される必要があるため、慰謝料の請求には一定のハードルがあると考えていいでしょう。

■死亡慰謝料
交通事故により死亡者が生じた場合に、支払われます。被害者の収入により生活していた家族においては、より遺族は困難な生活を強いられるため、家族がいた人の方が高額となる場合があります。


慰謝料請求の算定基準には、以下の3種類があります。
■自賠責基準
自賠責保険において保険金を計算する際に利用される基準です。自賠責保険は、交通事故被害者に対し、最低限の給付をすることを目的とする保険です。そのため、3つの基準の中では、最も低い基準となっています。

■任意保険基準
任意保険会社が保険金を計算するために、独自に定めている基準です。
この基準は、自賠責基準より高額となり得ますが、基本的に加害者側の保険会社の算定基準が採用されるため、加害者に有利な額が認定される可能性が高くなります。そのため、被害者に不利となる賠償額が認定される恐れがあります。

■弁護士基準
弁護士基準は、過去の判例を参考に認定される基準です。
一般的に弁護士が示談交渉に対応すると、弁護士基準が採用されます。3つの基準の中で最も高い基準となります。しかし、害者が望んで弁護士基準を採用するよう要求することはできません。

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