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後遺障害等級

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後遺障害等級

交通事故による身体への影響が残存した場合、その障害を後遺症と言います。
そして、回復の見込めない後遺症として等級に認定されたものを、後遺障害といいます。

後遺障害を負った場合に、その賠償を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
以下、後遺障害等級認定について説明していきます。

後遺障害等級認定は、後遺症として怪我が認定されるために必要な条件となります。

そして、治療を継続しても回復が見込めない状態を、症状固定と言いますが、後遺障害等級認定を受けるためには、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。
症状固定後に、尚残存した障害は、等級認定を受けることにより、全て後遺障害として扱われます。

症状固定の判断は、等級の認定に際して重要となるため、時間をかけて慎重に判断することが重要です。

尚、後遺障害等級認定は、原則として書面主義が採用されています。すなわち、提出した書面で審査されるのが原則なのです。仮に書面に不備がある場合、不備のある書類を基にして審査が行われるため、被害者自身が不利益を被ることとなるため、注意が必要です。

後遺障害等級には、1級から14級あり、数が大きくなるほど、その障害の程度は小さくなり、加害者へ請求できる賠償額が減少します。

また、後遺障害等級認定の申請は、まず医師に診断書を用意してもらい、後遺障害診断書を申請します。

この後遺障害診断書の申請には、以下の2種類があります。

■事前認定
保険会社を経由して申請を行います。被害者が行うことは、後遺要害診断書を医師に書いてもらい、加害者側の任意保険会社に送るだけであるため、簡便な手続きにより申請することができます。しかし、加害者側の保険会社が手続きを行うため、被害者の満足のいく等級を得られない可能性があります。

■被害者請求
被害者が直接手続きを行います。保険会社に手続きを依頼しないため、時間と手間はかかりますが、より詳細な情報を載せることができます。また、被害者の請求したい事項を、自らの意思で記載することができます。

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