交通事故の慰謝料の中に逸失利益というものがあります。
逸失利益とは何か、発生条件や計算方法はどのようなものなのかといったご質問をよくいただきます。
当記事では、逸失利益について詳しく解説をしています。
◆逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたであろう収入のことを指します。
逸失利益には、死亡逸失利益と後遺障害逸失利益の2種類があります。
●死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が死亡したことによって、被害者が将来得られる見込みであった利益が喪失したことによる損害のことを指します。
被害者本人が死亡しているため、遺族の方が請求することとなります。
●後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって被害者に後遺障害が残った場合に、後遺障害の影響により将来得られる見込みであった利益が喪失したことによる損害のことを指します。
後遺障害が残ったことにより、労働能力が低下してしまうことで、従来遂行することができていた職務ができなくなってしまったり、昇進に影響が出てしまうことがあります。
◆休業損害との違い
逸失利益は、被害者が死亡したり、医師に症状固定の診断を受けた上で後遺障害等級が認定された後に、失われた将来の利益に対する賠償となります。
休業損害は、交通事故後に入院や通院により仕事ができなくなってしまった期間中に発生する損害のことを指します。
言い換えれば、後遺障害逸失利益であれば、休業損害は症状固定前、逸失利益は症状固定後の収入減少を補填する役割があります。
◆逸失利益の発生条件
逸失利益には、死亡逸失利益と後遺障害逸失利益の2種類があるという解説をしました。
すなわち逸失利益の発生条件は、被害者が死亡するか被害者に後遺障害が残ってしまうかのいずれかとなります。
もっともここまでの逸失利益での解説は、労働者に焦点を当てたものとなっていたため、主婦(主夫)や学生、すでに定年退職をしている方は対象外であると思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、実際に就業していない方であっても、逸失利益を請求することが可能です。
分類別で解説をしていきます。
●専業主婦(主夫)
専業主婦(主夫)の場合には、就労はしていませんが、無職という取り扱いになるわけではありません。家事労働者として通常の労働者と同様に逸失利益を請求することが可能となっています。
専業主婦の場合であれば、厚生労働省が公開している、女性全年齢の平均賃金額を基準に算出することとなります。
●学生・生徒・幼児
学生や幼児であっても、将来的に就労可能で収入を得られることが見込まれるような場合には、賃金センサス等の統計的な数値を参考にして、基礎収入を算定することが可能となっています。
●定年退職者・高齢者
高齢者の方であっても、就労を続けている場合には、通常の会社員同様に逸失利益を算定することが可能となっています。
定年退職者の場合であれば、家事労働をしている場合には、専業主婦と同様の計算方法を用いることとなります。
また、定年退職者や高齢者であっても、労働能力と労働意欲があり、将来の就労可能性があれば、男女別の年齢別平均賃金を基礎収入として算出を行います。
もっとも、高齢者が無職かつ就労の可能性がない場合には、基礎収入はゼロとされます。
◆逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益でそれぞれ異なります。
●後遺障害逸失利益の計算方法
計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=後遺障害逸失利益
・基礎収入
基礎収入は、基本的に事故前の1年間の収入を基準に算出されるため、職種によって異なります。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって、その割合が変わってくることになります。等級が重いものであるほど、労働喪失率は高いものとなるため、逸失利益も高額となります。
具体的には以下の通りです。
1級→100%
2級→100%
3級→100%
4級→92%
5級→79%
6級→67%
7級→56%
8級→45%
9級→35%
10級→27%
11級→20%
12級→14%
13級→9%
14級→5%
・労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことを指します。
これは被害者の年齢や属性によって異なります。
具体的には以下の通りです。
18歳未満の子ども→18歳から67歳までの年数
大学生→大学を卒業する時点から67歳までの年数
67歳までの期間が短い者→67歳までの年数と平均余命の2分の1を比較し長い方
67歳を超える高齢者→平均余命の2分の1
むちうちの場合→12級で10年程度、14級で5年程度とされることが多い
ライプニッツ係数とは中間利息控除という考えに基づいて計算をするための数字となっています。
中間利息控除はもらいすぎることになる利息をあらかじめ除去した上で支払うといった考え方です。
逸失利益は原則として、全額が一括で支払われ、その後は全額に毎年利息が発生することとなります。
もし、交通事故に遭っていなければ、将来の収入は一括ではなく発生するたびにもらうものとなるため、その時点では受け取った分にしか利息はつかないはずでした。
しかし、交通事故に遭ってしまったことで、将来の収入を前倒しで受け取ることとなるため、全額につき利息が発生することとなります。
そこで、一括で収入を得たことにより、毎年得る収入と比較すると利息を多く受け取り過ぎてしまうことになるため、被害者に不利益が発生してしまいます。
このような被害者の不利益をあらかじめ計算の段階で除去しておくために用いられるのがライプニッツ係数です。
現在は年利3%として中間控除がなされます。
●死亡逸失利益
死亡逸失利益の計算式
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数=死亡逸失利益
・生活費控除率
生活費控除率とは、事故で被害者が死亡したことにより、その死亡した被害者分の生活費が不要となるため、生活費分を差し引くための数字となっています。
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交通事故で現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。
交通事故の逸失利益とは?発生条件や計算方法など
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