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交通事故の加害者が無保険の場合の対処法

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交通事故の加害者が無保険の場合の対処法

■無保険には2つのパターンがある
・加害者が任意保険に加入していないパターン
自賠責保険は必ず加入しなければいけませんが、任意保険には加入の義務がありません。
交通事故の加害者が自賠責保険には加入していないが、任意保険には加入していない場合があります。
・自賠責保険にも加入していない場合
自賠責保険は必ず加入しなければなりませんが、車検切れ、自賠責保険の期限切れなどで自賠責保険に加入しないまま公道を走行している場合もあり得ます。

■交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していた場合であれば、加害者ではなく、加害者の加入していた任意保険の担当者と交渉することとなります。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は加害者と直接示談交渉をしなければなりません。
加害者が示談交渉に応じてくれない場合などは、損害賠償の支払いを被害者が直接自賠責保険会社に対して請求する、被害者請求を行うことが考えられます。
また、被害者ご自身が加入している任意保険から保険金を受け取れる可能性がありますので、加入している保険会社に確認することも有効です。


■交通事故の加害者が自賠責保険にも加入していない場合
加害者が自賠責保険にも加入していない場合でも、加害者と示談交渉をすることになります。しかし、自賠責保険にも加入していない場合であれば、満足いく額の賠償を受けられる
可能性は低いです。
そこで、政府保障事業という制度を利用することが考えられます。この制度を利用することができれば国から損害の填補を受けることができます。
ただし、政府保障事業で支払われる限度額は自賠責保険と同じです。
また、被害者ご自身が加入している任意保険から保険金を受け取れる可能性がありますので、加入している保険会社に確認することも有効です。

■交通事故に関しては弁護士相談を
交通事故、特に加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が直接加害者と示談交渉をしなければなりません。
弁護士にご相談いただけましたらご依頼者様に代わって示談交渉を行いますので、煩雑な手続きを任せることができますし、納得のいく結果を得られる可能性も高まります。
弁護士であれば、訴訟に発展した場合でも安心です。
加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、保険金で弁護士費用をまかなうことが可能な場合がありますから、加入している保険をご確認ください。

武田法律事務所(弁護士武田大輔)は、大阪市北区西天満・南森町を中心として豊中市、東大阪市、茨木市など大阪府にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
交通事故に関するお悩みはもちろん、相続問題、金銭トラブル、労務など、幅広い分野に対応しております。
交通事故についてお悩み方は、弁護士武田大輔まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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