休業損害とは、加害者側の自賠責保険や任意保険から受け取ることができる補償で、すべての交通事故が休業損害の対象となります。一方で、休業補償とは、交通事故などで怪我をしてしまい、労働ができない期間に、本来支払われるはずであった収入に対して労災保険から保険金が支払われるという補償です。
よく上記2つについては混同されがちですが、休業補償は業務中や通勤中の交通事故のみが補償の対象となっているのに対し、休業損害はすべての交通事故で補償の対象となっている点で異なっています。
本ページでは、休業損害を請求するための条件や計算方法について詳しく解説をしていきます。
◆休業損害の請求条件
休業損害は、交通事故が原因で仕事ができなくなったことにより発生した損害を、補償するものとなっています。
そのため、休業損害を請求するためには、実際に交通事故が原因で収入が減少したことを証明する必要があります。
また、主婦の場合であっても「減収した」とはいえませんが、休業損害が認められることがあります。
◆休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は
収入日額×休業日数=休業損害
となります。
しかしながら、これらの収入日額や休業日数は被害者の方の職種によって変わってきます。
この点について、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準と呼ばれる3つの基準があります。
①自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故が起きた際に、加害者が任意保険に加入をしておらず、かつ、支払い能力がない場合に、被害者は自賠責基準によって補償を受けることができます。
自賠責基準では最低限の補償しか得られることができず、その基準についても、1日あたりの金額が原則として6100円と非常に低い金額となっています。
②任意保険基準
任意保健基準とは、事故の加害者が任意保険に加入している場合に、当該任意保険会社に補償を求めた場合に適用される基準となっています。
各保険会社の計算基準は、外部には公表されておらず、金額としては、3つの基準の中で中間の額となっています。
基本的には1日1万9000円と設定しており、自賠責基準よりも高くはなっていますが、休業日数の認定が厳しくなっています。
1ヶ月仕事ができない状況であったにもかかわらず、この程度の怪我であれば2週間で完治するはずだ、として2週間分の補償しか認めないということも多く見受けられます。
③裁判所基準
加害者と示談交渉が成立しなかった場合には、裁判を利用することとなります。
そして実際に裁判になった際に、裁判所が認定する基準が裁判所基準となります。
裁判所基準は、事故前直近3ヶ月の給与の総額を90日で割って1日単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。
そのため3つの基準の中で最も高額となっています。
この基準は、裁判を起こさなければ利用できないというわけではありません。
弁護士に相手方の任意保険会社との交渉を依頼すれば、弁護士は裁判所基準を用いて休業損害について交渉をしてくれます。
そのため、裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれています。
休業損害を少しでも多くもらいたい場合には、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
弁護士 武田 大輔は大阪市(西天満、南森町)、豊中市、東大阪市、茨木市を中心に、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
交通事故による休業損害|請求できる条件や計算方法など
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